こんにちは甲府のビザ在留資格相談ブログです。山梨県の行政書士の先生向けに研修の講師をする関係上、ビザ申請の各種許可要件について下記のような資料を作りました!!折角なのでブログに掲載したいと思います(^^)
在留資格認定証明書交付の要件
法律上の要件(入管法7条1項2号)は「活動の非虚偽性」「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」となっています。
入管法7条1項2号
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号及び技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
在留期間更新、在留資格変更許可の要件
法律上の要件(入管法20条3項及び入管法21条3項)は「相当の理由」となっています。相当の理由は判例条「在留資格該当性」「狭義の相当性」に分類でき、さらにガイドライン上(在留資格の変更、在留期間の更新許可ガイドライン)「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」「素行善良要件」「独立生計要件」「雇用・労働条件適正要件」「納税義務履行要件」「入管法厳守要件」に分類できます。
入管法20条3項
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
入管法21条3項
前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
永住許可の要件
法律上の要件(入管法22条)は「国益適合要件」「素行善良要件」「独立生計要件」となっています。
入管法22条
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
弊所では山梨県甲府市丸の内で外国人の為のビザ手続き、帰化申請手続きを行っております。今回の記事が甲府市など山梨県でのビザ申請手続きの参考になりましたら幸いです。