こんにちは甲府のビザ在留資格相談ブログです。現在、行政書士だけでも変更許可申請2件、永住許可申請2件、帰化相談1件、相続相談1件を受けており時間的に精一杯です(>_<)今回は久々に記事を更新させて頂きます。

認定証明書交付申請についての記事更新

認定証明書

山梨県ビザ在留資格取得相談センターの記事を更新しました。「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」どちらも新たな在留資格を取得するという点では同じですが許可要件、要件に対する行政裁量の面で大きく異なります。

認定と変更の違い

ブログなのであまり詳しくは書きませんが入管法上の記載にも大きな違いがあります。例えば「変更許可申請(ビザ変更)」や「更新許可申請(ビザ更新)」は「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り、これを許可することができる(入管法20条)」と記載されています。

これに対し、認定証明書交付申請(ビザ取得)では「上陸の為の条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定書を交付するものとする(入管法施行規則6条の2)」と記載されています。

ここからも認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請の行政裁量(効果裁量)の面での違いが判ると思います。更に許可要件も異なる事から「定住者」(定住者ビザ)などの在留資格から「日本人の配偶者等」(結婚ビザ)の在留資格へ変更できない方の場合でも認定証明書交付申請では許可が下りる事もあります。

弊所では山梨県甲府市丸の内で外国人の為のビザ手続き、帰化申請手続きを行っております。今回の記事が甲府市など山梨県でのビザ申請手続きの参考になりましたら幸いです。

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